【法対応】個人事業主も対象!電子帳簿保存法をカンタンに乗り切るための最低限のルール

「電子帳簿保存法」という言葉を聞いて、不安になっていませんか? 「自分には関係ない」「大企業だけのルールだろう…

税理士 古我知 貫行
2026年08月28日

【法対応】個人事業主も対象!電子帳簿保存法をカンタンに乗り切るための最低限のルール

「電子帳簿保存法」という言葉を聞いて、不安になっていませんか?

「自分には関係ない」「大企業だけのルールだろう」と思われがちですが、実は個人事業主やフリーランスを含む、すべての事業者が対象となっています。

今回は、難しい法律用語を一切使わず、個人事業主が普段の実務で「これだけやっておけば100%問題ない」という最低限の対策を、極限までシンプルに解説します。


そもそも何をしなければいけないのか?

最も重要なポイントは、「電子(ネット)で受け取った領収書や請求書は、紙に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存しなければならない」というルールです。

例えば、以下のようなものが該当します。

  • Amazonや楽天で購入したビジネス用品の「領収書PDF」
  • メールに添付されて送られてきた請求書や見積書
  • モバイルSuicaなどの利用明細データ
  • スマホ決済(PayPayなど)の利用履歴画面

これらを紙に印刷してファイルに綴じるだけでは、法律違反(青色申告取り消しなどのリスク)になってしまいます。


個人事業主が今すぐやるべき「3つのステップ」

専用の高価なシステムを導入しなくても、以下の手順で進めれば無料で法対応が完了します。

ステップ1:電子保存用のフォルダを作る

PCやクラウドストレージ(GoogleドライブやDropboxなど)に「電子取引領収書」といった分かりやすいフォルダを作成します。

ステップ2:ファイル名を一定のルールで書き換える

保存するPDFや画像データのファイル名を、後から検索できるように以下の規則で書き換えます。

  • ルール:【日付】_【金額】_【取引先】
  • 具体例:20260822_15400円_ヨドバシカメラ.pdf

ステップ3:フォルダ内に日付・月ごとに整理して保存する

ファイル名を書き換えたデータを、ステップ1で作ったフォルダに格納します。

これだけで、税務調査官から「〇年〇月のご利用明細を見せてください」と言われた際、フォルダ内の検索機能ですぐに提示できるようになります。


クラウド会計の「自動保存機能」を使うとさらに楽

マネーフォワード クラウドやfreeeなどのクラウド会計ソフトをお使いの場合、これらのデータをソフト内にアップロードするだけで、自動的に電子帳簿保存法の要件を満たした状態で保存してくれる機能が標準装備されています。

面倒なファイル名の変更やフォルダ整理の手間すらゼロにできるため、経理の自動化と法対応を同時に解決したい場合は、クラウド会計の導入を強くおすすめします。

当事務所では、法律の要件を満たしつつ、日々の手間を一切増やさないための「ストレスフリーな保存体制」を一緒に構築いたします。

設定方法に少しでも不安がある方は、いつでもお気軽にお声がけください。