【税務調査】突然の連絡にも慌てない!調査官が初日にチェックする「3つの怪しいポイント」

「税務署から調査に入るという電話があった」 これを聞いて、心臓がバクバクしない経営者はいないでしょう。 税務調…

税理士 古我知 貫行
2026年09月02日

【税務調査】突然の連絡にも慌てない!調査官が初日にチェックする「3つの怪しいポイント」

「税務署から調査に入るという電話があった」

これを聞いて、心臓がバクバクしない経営者はいないでしょう。

税務調査は、何も悪いことをしていなくても、事業を行っている以上いつかはやってくるイベントです。

しかし、事前に「相手が何を見にくるのか」を100%知っておけば、過度に恐れる必要は全くありません。

今回は、税務調査で調査官がまず初日に厳しくチェックする「狙われやすい3つの急所」とその対策を分かりやすく解説します。


1. 売上の「計上時期」のズレ(期ずれ)

税務調査で最も多く指摘され、かつ最も金額のインパクトが大きくなりやすいのが「期ずれ」です。

  • 期ずれとは:今年の12月に完了した仕事の売上を、入金が来年1月だからという理由で、来期の売上にしてしまうようなミスです。
  • 調査官の目:調査官は「決算期末の前後1〜2ヶ月分の請求書と通帳」を徹底的に突き合わせます。「納品(サービスの提供)が完了した時点」が今年の決算期内であれば、お金がまだ入っていなくても今年の売上に計上しなければなりません。

2. プライベート支出の「経費混入」

特に個人事業主や、社長1人の会社で最も厳しく見られるポイントです。

  • 怪しい経費:自宅近くのスーパーでの週末の買い出し、家族で行った旅行の領収書、社長個人の趣味(ゴルフや高級時計など)の費用が、「消耗品費」や「旅費交通費」「会議費」として紛れ込んでいないか。
  • 調査官の目:調査官は、会社の事業内容(ドメイン)と領収書の「日付」「場所」「店名」を細かく確認します。土日祝日の領収書や、自宅近くの店舗の領収書は特にマークされます。それらが「なぜ事業に必要なのか」をロジカルに説明できないものは否認されます。

3. 外注費と「給与」の区分

「外注費」として処理している支払いが、実態は「給与(従業員への雇用)」ではないかと疑われるケースです。

  • なぜ疑われるのか:給与にすると、会社側は消費税の節税(仕入税額控除)ができなくなり、源泉所得税の徴収義務も発生するため、税務署にとっては大きな課税ポイントになります。
  • 調査官の目:外注先が「本人の裁量で仕事をしているか」「他社の仕事も受けているか」「自分で道具を準備しているか」といった「独立性」を確認します。単に名前を「外注費」と変えただけの専属アルバイトのような関係は、給与として追徴課税を受けるリスクが非常に高いです。

💡 税務調査を無傷で乗り切る最大の対策

それは「日頃からのきちんとした説明資料(エビデンス)の保管」です。

すべての領収書の裏に「誰と、どのような目的で行った会議か」をメモ書きしておく。

外注契約書を必ず事前に取り交わしておく。

そうした日々の「小さな誠実さ」の積み重ねが、調査官に対して「この事務所は、一切ごまかしをしていない」という強力なメッセージになります。

当事務所は、突然の税務調査に対しても「経営者の盾」となって事前準備から当日同行まで徹底サポートします。

不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。